今月、任意売却でお預りしていた物件、2つの物件が競売になりました。
債権者にもよりますが、競売の入札が開始する前までは任意売却が可能なのですが
今回、任意売却が成功せず競売に至った大きな要因としましては、
1つの物件は既に競売開始決定がなされていたこと。
債権者が競売の申立てを裁判所に行いますと、予納金として数十万円を裁判所に支払います。
この申立ては取り下げれば予納金は幾らかは帰ってくるのですが、申立てをした後に任意売却を
行おうとすると、債権者はこの予納金の額を物件価格に上積みして価格設定をされます。
このような事から通常の私たちの物件査定額より髙くなってしまい、中々売れないという
悪循環に陥てしまい競売になってしまう可能性が大きくなるのです。
もう1物件が競売になってしまった理由。
離婚によりローンを組んでおられたご主人(債務者)が家を出て行かれました。
その後ローンが滞り任売となった訳ですが、以前の奥様と家族はその家に住んでおられます。
任売がはじまり物件を見たいというお客さんが現れたのですが、ここで奥様は内覧の拒否
をされます。建物の中を見ずに購入される一般のお客さんはおられませんので、この売脚は
当然、とん挫してしまいます。
奥様にも競売になれば精神的にも大変ですし、いずれは出て行かないと駄目になりますよ。
と申し上げたのですが、ここに少しでも長く住んめればいいと聞く耳を持たれませんでした。
物件占有者(以前の奥様と家族)が建物内に入らせないのなら・・・と債権者は強制力のある
競売での処分となりました。
私たちにとっては非常に残念なことですが、ローンが滞りますと債権者も任意売却を勧めて
くることが多いですので、私達も競売になる前に任意売却をお勧め致します。