任意売却にてお預かりしてました
香芝市の戸建物件をご契約いただきました
任意売却期間が終了する直前のご契約です。
この期間が過ぎれば、競売物件として競売にかけられますので
間に合って良かった と思っておりました。
が
新たな問題が発生
物件をお預かりしたのが昨年の11月。
その時点で某市の差押えが2件入っておりました。
差押えの法定納期限(支払うべき期限)が
不動産の抵当権設定期日より以前ですので
物件が売れた場合、抵当権者(債権者)は売却代金より
差押えられた分の金額を差押えた者に支払わなければなりません。
たとえ競売になったとしても同じ事で、抵当権者も承知のうえでした。
ところが
この4月、新たな参加差押えが某市より入りました
3月に物件の謄本を確認した時には無かったのですが・・・
この差押えは上記の法定納期限が、抵当権設定期日より後ですので
競売になれば抵当権者も支払う必要は無いのですが
今回は任意売却のため売買するには、この差押えの解除も必要です。
債権者(抵当権者)は、「4月に差押えされた分の解除費用は知りません!」
というスタンスです。
買主様のご理解を頂き、私共も協力し、何とか差押えの解除費用を捻出できる予定
ですが、最終の債権者の承認はこれからとなります。
この差押えは、すべて税金の未納です。 延滞金というオマケもついてきます
固定資産税・国民健康保険税・市税・県(府)税等々・・・
税金なんか払うものか と、未納にしていると
やがて不動産には差押えがやってきます
税金はお支払いくださいね