不動産売買の話にて
隣地である神社の敷地も売買したいとの話が出てきました。
「神様の敷地の売買 そんな事はできるのかな 」
登記簿謄本を確認しますと確かに
地目:境内地 所有権は〇〇神社となっています
約30㎡ながら大きさは別にして売買が可能なのか
まずは宮司に聞きました
「出来るのは出来ますが、私事に使用するためでは駄目です
公共性がないと 。 そして神社庁の許可が必要となります」
今回は道路として一部を提供する予定ですので、公共性があり
宮司も了承して頂いたのですが
「神社庁って東京 どのように許可申請すれば 」
「宮司は、そんな申請は司法書士に任せなさい。押印はしますから。と言うのですが
司法書士は、そんな神社の内部の申請なんて私たちには分かりません。」
どちらもこんなお返事
ハンコを頂けるまで自分でやるか!
ところで、この神社庁。知合いに聞いてもらったらありました。
橿原神宮に隣接して在りました
早速訪ねて許可申請の話をしますと
「そんなことは宮司が申請するのであって、不動産会社さんは
は関係ありません」と。
「まぁ。確かにそうなのですが、書面作りのお手伝いというか、なんと言うか・・・」
事情を説明しますと、なんとかご納得頂けました
「そしたら、この本に書かれていますから。 持ち帰って頂いて結構です
申請書が出来上がったら、押印の前に一度見せてくださいね」 と優しいお言葉
よーーーっし。これで勉強するぞ
申請のとこだけね
ただいま宮司に聞きながら申請書面の作成中です。